2013-06-13 第183回国会 参議院 厚生労働委員会 第13号
同時に、今委員からも御指摘のありましたAIJ事件のような事案の再発防止、これが極めて大事だと思っておりまして、昨年度、有識者会議の議論等を踏まえて、基金の資産運用規制の見直しを行っておりまして、今後も厚生労働省といたしまして、再発防止策の着実な実施を図ってまいりたい、取り組んでまいりたいと思っている次第でございます。
同時に、今委員からも御指摘のありましたAIJ事件のような事案の再発防止、これが極めて大事だと思っておりまして、昨年度、有識者会議の議論等を踏まえて、基金の資産運用規制の見直しを行っておりまして、今後も厚生労働省といたしまして、再発防止策の着実な実施を図ってまいりたい、取り組んでまいりたいと思っている次第でございます。
一 AIJ投資顧問による年金資産運用問題と同種の事案の再発を防止するため、本法による罰則の強化等資産運用規制の見直しを厳正に運用するとともに、近時の事例等も踏まえ、本法による見直しの対象とならない業者への規制についても、実効性ある投資者保護に資する対策を引き続き検討すること。
そして、厚生年金に対する規制の在り方に対しましては、これは厚生労働省においても検討が行われて、たしか昨年の秋だったと思いますが、オルタナティブな投資に関しては留意事項の追加等々が加わって、基金の資産運用規制の見直し等々が行われておりますので、ちょっと正直こっちの方そんな詳しく知らないんですけれども、少なくとも前よりはそういったところが規制をされつつあるのかなと思っておりますし、ああいった事件が起こした
次に、資産運用規制の見直しについてお伺いしたいと思います。 AIJの事案を踏まえた見直しということですけど、法案を見ますと、現行の規制監督方針の小幅な修正にしか見えないというふうに思います。
なお、今回の法改正の中には、今申し上げさせていただいたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを始めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受け止めております。
第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引上げ等を行うことといたしております。 第三に、金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を与える市場型の金融危機を防ぐため、G20サミットにおける国際的な合意等を踏まえ、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備等を行うことといたしております。
まず、資産運用規制の見直しから伺いたいんですが、AIJ事案に対応した再発防止策は、もうシステム面においては既になされているところだというふうに思いますが、さらにこれに、抑止力として罰則を強化するということが、今回の改正案の主なところだというふうに思います。
さて、次に、法案に関連してですけれども、AIJの事案を踏まえまして、資産運用規制の見直しについてお聞きをしたいと思うんです。 二〇一一年の一月十八日に、証券取引等監視委員会が、「公正な市場の確立に向けて 「市場の番人」としての今後の取組み」という文書を発表しております。ここには、証券監視委員会の使命として、「市場の公正性・透明性の確保」、「投資者の保護」、こういうものが書き込まれております。
御指摘の、資産運用規制に係る罰則を見ますと、例えば、投資一任契約の締結の偽計に係る罰則は、今回の引き上げによって、金商法の業規制の罰則の中で最も重いものというふうになっておりまして、これに伴って、相応の抑止力が働いていくということが期待されるというふうに考えております。
なお、今回、法改正の中には、今申し上げたこと以外にも、インサイダー取引規制や資産運用規制の見直しのほか、外国銀行の業務の代理、媒介に関する規制緩和や、海外MアンドAに係る子会社の業務範囲規制の緩和など、邦銀によるアジアを初めとする海外への業務展開を後押しするための措置も盛り込まれており、銀行界にとっても大変有益なものと受けとめております。
さて、今般の金融商品取引法等の一部を改正する法律案におきまして、当協会が関係する箇所は、公募増資インサイダー取引事案等を踏まえた対応と、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しでございます。これらについて、当協会の考え方及び対応について御説明申し上げます。
AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しがこの法案でいろいろ規定されております。投資一任業務に関してのチェック機能の強化や罰則の引き上げ等が措置をされています。 ただ、AIJ事案というのは、これはもう明らかに、初めから不正を行うこととして意図をした、犯罪を行うということが意図されていたような事案だろうというふうに思います。
なお、金商法の今回の法案では、AIJ事案を含めた資産運用規制の見直しという、もう一つ大きな柱があります。この点については、民主党政権のときにAIJの事件が発覚しまして、民主党政権としましても、このような悪質な業者の再発を防ぐためにどういう規制を設けたらいいかということを議論しまして、それを今回法案に反映させていただいたということで、これはありがたいことだと思っています。
次に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しについてお聞きします。 AIJ事件というのは、デリバティブ取引等における運用の失敗を隠して、虚偽の基準価額あるいは運用利回りを報告して、順調な運用を行っているんだと装って、顧客である厚生年金基金の被害を拡大したわけであります。 虚偽の報告書を使って順調な運営を装うということができたのはなぜなのか。
第二に、AIJ事案を踏まえた資産運用規制の見直しとして、投資一任業者等による運用報告書の虚偽記載等に係る罰則の引き上げ等を行うことといたしております。 第三に、金融市場を通じて伝播し、実体経済に深刻な影響を与える市場型の金融危機を防ぐため、G20サミットにおける国際的な合意等を踏まえ、金融機関等の資産及び負債の秩序ある処理に関する措置の整備等を行うことといたしております。
今国会には資産運用規制の見直しを盛り込んだ金融商品取引法等改正案も提出されていますが、AIJ問題のような事案の再発防止に向け、政府はどのような取り組みを考えておられるのか、お伺いをいたします。 また、企業年金は、公的年金を補完する制度として大きな役割を果たしており、今後もますます重要になると思われます。政府として、企業年金の充実、安定に向けてどのように取り組んでいくのか、お伺いいたします。
また、厚生労働省において、有識者会議の議論等を踏まえて、昨年九月に基金の資産運用規制を見直し、さらに、昨年十一月からは、社会保障審議会の専門委員会において制度全般の改革の議論を行い、厚生年金保険法等改正法案を提出いたしました。 政府としては、こうしたことを着実に実施していくことにより、的確に再発防止を図ってまいります。 今後の企業年金制度のあり方についてお尋ねがありました。
そういう中で、具体的なルールといいますのは、最低資本金、財務諸表についての外部監査の義務づけ、業務及び財産の状況に関するディスクロージャーの義務づけ、一定の法人格の取得義務づけ、あるいは保険会社特有のソルベンシーマージン比率の規制、そして資産運用規制、安全にやっていただきたいというようなことなどがございます。
その中で、今もちょっとお話ありましたが、資産運用規制、これについてはある意味で緩和される方向のように読めたんであります。 現在の我が国の経済の状況というもの、実感はなかなかわかないという説もありますけれども、戦後最長の景気拡大の中にあるということで、資産運用の環境というものも、取りようによってはこれ非常にいい、好環境の下に今置かれているわけでございます。
新たな制度の下では、少額短期の保険のみの引受けを行う事業者について登録制の導入や資産運用規制を課すなど新たな規制の枠組みを設けますとともに、円滑な移行のための経過措置として、四月一日以降引き続き保険の引受けを行っている既存事業者は特定保険業者として位置付けられまして、本年九月三十日までに届出を行うことにより、法施行日から二年間は少額短期保険業者としての登録等が猶予されております。
現実に、無認可共済というのは、監督官庁はない、免許制度もない、商品審査制度もない、責任準備金制度もない、資産運用規制もない、ディスクロージャー制度もない、公的なセーフティーネットもない、募集人登録制度もない、要するにないない尽くしなわけです。
今般の金融システム改革は、我が国市場の空洞化の懸念を踏まえて推進いたすことといたしており、先般の規制緩和推進計画の再改定に当たりましては、業態別子会社の業務分野規制の見直し、適格退職年金に係る資産運用規制の撤廃など各般の規制緩和を最大限に織り込みまして、九年度中に措置することといたしております。 以上であります。(拍手) —————————————
○矢野政府委員 厚生年金基金の資産運用規制でございますけれども、現在御案内のとおり、基金資産全体としていわゆる五・三・三・二規制がございます。ただ、一定の運用体制が整った基金につきましてはこの規定も適用除外しておりまして、既にそういった基金も十一基金生まれておるわけでございます。
計画に掲上いたしましたものについて幾つか簡単に御紹介申し上げておきますと、例えば、外国弁護士による国際仲裁代理の自由化の問題でございますとか、航空貨物に係る到着即時輸入許可制度の導入でございますとか、あるいは厚生年金基金に関する資産運用規制の緩和でございますとか、その他相当多くの事項がございますが、例えば米国政府から要望のあった対象につきまして、大部分のものが今回の規制緩和計画に政府の方針として盛り
○山口(公)政府委員 保険会社の資産運用規制は、健全性の維持の観点から必要と考えられるものについて課しているわけでございますが、これは必要以上に自由な運用行動を阻害したり競争力を低下させるものではない、またそういう結果になってもいけないというふうに認識しているわけでございます。
一方、御指摘の資産運用規制は、保険会社の資産運用がリスクの大きい資産、特定の相手方、流動性の低い資産に集中するとか、契約者に損害を及ぼすことのないようにするために、保険会社の資産運用について一定の制約を課しているものでございます。
しかし、生保関係におきましては今日まで総資産の三割以内に限るという資産運用規制を設けておりますが、その枠内での具体的な運用につきましては保険会社みずからが経営判断して決定するのが基本でございます。しかし、やはり今申されましたような日米摩擦を起こすというようなことがあってはなりません。